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2012年9月26日 (水)

スカートの長さについて、最高裁の判例があるそうです

「全国一スカートが短い」から? 滋賀“痴漢多発警報”の理由――という産経新聞の記事が9月22日にインターネットに配信されていました。滋賀県では9月に、強制わいせつ事件や痴漢事件などが多発(1週間で、帰宅途中の女子高生や若い女性が抱きつかれるなどの事件が計11件も立て続けに発生)しているのだそうです。

全国では異例の「痴漢等多発警報」を発令するも、事件は続発
同県の嘉田由紀子知事が会長を務める県民会議が8日、全国では異例の「痴漢等多発警報」を発令。しかし、発令後もわいせつ事件は続発し、制服姿の女子高生がねらわれるケースも多いとか。インターネット上で、滋賀の女子高生のスカートが「全国一短い」との噂が広まっており、これが被害の元凶との見方がなされています。

股下5センチ未満のミニスカートでエスカレーターに乗ると露出犯罪に!(※)
このスカートの長さについて、最高裁の判例があると『実践 笑い学』という本の中に書かれていましたので紹介します。これによると、ミニスカートが股下8センチ以上の長さならエスカレーターに乗ってもまず支障はないのだそうですが、股下5センチ未満でエスカレーターに乗れば露出犯罪になるそうです。下は該当法令。

【軽犯罪法第1条第20号】 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
【軽犯罪法第2条】 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる

●スカートの丈の長さについては、女性の眼から見ても、“どうなんだろうか”と思うことはあります。山本は法律に疎いので、実際の判例に当たるまでは至っておりませんが、判例の詳細がわかれば、マナー研修の場でしっかり伝えて行きたいと考えております。もしお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご指導いただけるとありがたく存じます。

※『実践 笑い学』「清水修二(福島大学経済経営学類教授)著/リベルタ出版)

ホームページ https://www.leafwrapping.com/

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